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COLUM BY HIROKAZU YOSHIDA.
建築家吉田裕一がお送りする不定期コラムです。


2016.03.02(wed)
久々に投稿です「これって優れもの?」

(有)吉田建築研究所 吉田裕一

建築関係で、おお〜これ凄いとか、え?そんな馬鹿な〜とか
最近見聞きした優れものを紹介するコラムです。
過去二度同じタイトルで掲載しましたが、しばらく時間が経っているのでまた新たな商品が紹介できます。

■屋外排気をしない室内循環フード(富士工業)

読んで字の通り、排気フードがないレンジフードです。
調理時に発生する油や煙,臭いを四層のフィルターでキャッチし、空気をろ過します。
リフォームなど、ダクト経路がない場合など使えそうです。
但し電磁調理器に限ります。
デメリットはフィルターがあっという間に汚れるので、交換は頻繁に必要なこと。
交換費用もばかになりません。

https://www.fjic.co.jp/rk/top.html

■空気をきれいにする照明クーキレイ(富士工業)
室内循環フードと同じ富士工業の製品です。

こちらはダイニングテーブルの上部の照明(ペンダント)が、テーブルの上のカセットコンロなどを使った時発生する煙や、臭い、油などを同じく四層のフィルターでろ過する器具です。
家焼き肉する時など重宝しそうです。
ただし、こちらもフィルターの交換費用、ばかにならないのかも?

http://www.cookiray.jp/

■窓ガラスに塗るだけで空気をきれいにし、シックハウス、花粉症、アトピー性皮膚炎、インフルエンザ予防にもなり、24時間換気が不要となる光触媒の技術を利用したエアープロット(ゼンワールド)

なんと言っても、エアープロットNを使った場合、建築基準法施行令第20条の9で国土交通大臣認定を取得と言うところが凄い。

現在、新築物件では、シックハウス対策として、建築基準法施行令20条7・8・9が定められています。

  • ● 建築基準法施行令20条7では、F☆☆☆☆建材を使用。
  • ● 建築基準法施行令20条8では、24時間 機械換気と給気の義務付け。
  • ● 建築基準法施行令20条9では、大臣の認定を受けた居室については前2項は適用しない

機械換気設備
・住宅等の居室の場合
0.5回/h⇒0.1回or0.2回をエアープロットで出来る。
・住宅等の居室以外の居室の場合
0.3回/h⇒0.1回をエアープロットで出来る
換気によるエネルギー排出を減少させます。省エネ。

http://airplot.jp/about/

■蓄熱する壁材、エコナウォール25(北州)

自然エネルギーを室内に蓄え利用することで室内の温度差を小さくし、エネルギー消費量を削減することができます。「エコナウォール25」は、潜熱蓄熱材とせっこうプラスターを混合させた塗り壁材であり、室内のオーバーヒート前に吸熱、室温低下前に放熱することで、室内の温度を一定に保つ働きをします。

http://www.hokushu.net/press/20140807-001.html


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